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通販はセルフメディケーション税制の対象となるか厚生労働省に問い合わせてみた!

2017年1月から始まった対象の市販薬を購入すると減税になるという『セルフメディケーション税制』。セルフメディケーションを活用して減税を受けるには、確定申告の際に次の5点を満たしたレシートないしは領収書を添付する必要があります。

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Source:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145098.pdf

 

しかし厚生労働所のQ&Aには「自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として認められない」という衝撃の文言が。

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Source:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145098.pdf

Oh my goodness ! (ヽ´ω`){知ってた。}

 

1.Amazonの領収書発行の流れ

2.Amazonの領収書はセルフメディケーション税制の対象となるか?

3.結局税務署次第

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1.Amazonの領収書発行の流れ

前回の記事で紹介したとおり、セルフメディケーション税制開始を記念して試しにAmazonでルルアタックEXを購入した訳ですが、

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ご覧のとおり中は商品以外すっからかん。

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セルフメディケーション税制対象商品という事なので領収書も添付されることを少し期待していましたがやっぱり同梱されていませんでした(Amazonにそんなシステムないか)。

 

Amazonの領収書はAmazonサイトの右上の注文履歴から、

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当該の商品右上の『領収書/購入明細書』をクリックすることで出力できます。

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ご覧の通り、

①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日

5点明記の条件は満たしていますね。

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が、もちろん「自宅プリンタで出力」することになるのでこの領収書ではセルフメディケーション税制の控除対象とならない怖れがありますね。

2.Amazonの領収書はセルフメディケーション税制の対象となるか?

ということで、厚生労働省さんに問い合わせてみました。

 

コール音{トゥルルルルル........ガチャッ!}

(厚-_-){はい、厚生労働省です。}

よかったあっさり繋がって。先日は3回中3回担当者不在だったので(笑)

 

控除対象となるか聞いてみた。

(私ヽ´ω`){もしもし、セルフメディケーション税制について質問があるのですがコチラでよろしいですか。}

(厚-_-){はい、いいですよ。}

(私ヽ´ω`){Amazonで"セルフメディケーション税制対象"の商品を購入したのですが、この領収書を提出すれば控除の対象となりますか?}

m9(厚^Д^){なるわけねーだろいいえ通販で購入した商品の領収書は控除の対象として認められません。}

やはりAmazonの領収書は認められないんだって。

 

理由も聞いてみました。

(私ヽ´ω`){どのような理由でですか?}

(厚-_-){税法上の理由で認められません。}

(私ヽ´ω`){??? どのような理由でですか?}

(厚-_-){税法上の理由です。領収書は原本として認められません。}

(私ヽ´ω`){ホント余計なことは言わないなぁん?具体的には自宅プリンタで出力した領収書では認められないということですか?}

(厚-_-){はい。自宅で発行した領収書は原本として認められません。}

(私ヽ´ω`){ではAmazonなどの通販でセルフメディケーション税制対象の商品を購入した場合、領収書はどうしたらよいですか?}

(厚-_-){通販事業者に問い合わせて領収書を発行してもらえば対象となります。}

つまり今回の場合だとAmazonさん(か、もしくは販売者?)に領収書を発行&郵送してもらえば控除の対象となるようですね。

 

でも一つ疑問わきません?

(私ヽ´ω`){じゃあAmazonさんがプリンタで出力した領収書を郵送してきたとしたらそれは対象になるんですか?}

(厚; ・`ω・´){ナ…ナンヤテ!!?コ...コイツ...!!!ム、向こうがプリンタで出力した場合ですか?}

(私ヽ´ω`){はい。}

(厚 ゚д゚){はい、それは対象になりますよ。(アッサリ)}

(私ΦωΦ){へぇ。それでは領収書を自宅プリンタで出力したか向こうが出力したかどうやって判断するんでしょう?}

(厚 ゚д゚){それは税務署側が判断することであってコチラ側で回答できることではありません。}

(私ΦωΦ){それが聞きたかったですあ、そんな感じなんですね、よくわかりました。ありがとうございます。}

(厚-_-)キリッ{いえいえ。}

ガチャッ。

 

イケボでした(笑)

確かに税務署に聞くべき案件でしたね。(ヽ´ω`)

3.結局税務署次第

要は税務署次第ということですね。

管轄によっては「通販の領収書は一律ダメ!」とするところが出てくるかもしれませんし「通販の領収書でも場合によっちゃアリ!」とするところが出てくるかもしれません。いずれにせよ2018年の確定申告で前例ができるのでそれ待ちですね。

ただ自宅プリンタで出力した領収書は認められないと明記されている以上は、通販購入の医薬品は控除対象となる可能性は低そうです。

Amazon(等、通販)で購入した領収書を控除対象として認められる可能性を上げるなら、通販事業者か販売者に直接問い合わせて領収書を郵送してもらうしかなさそうですね。対応してくれたらですが。

もしくは店頭で買うしかないです。

 

おわりに

『セルフメディケーション税制』を選択すると『医療費控除』が適用できなくなる上に通販で購入した領収書は原本として基本認められない(更に控除対象は1.2万円以上からで上限10万円[控除額上限8.8万円]で健康診断などの領収書も添付!)となるとかなり縛りが大きくメリットの薄い減税措置ですよね。麻雀に例えるならいきなりチャンタを狙って牌を切っていくようなもんじゃないです?(笑)

手書きの領収書すら認めている国において相手方プリンタで出力したものは領収書として認めるのに、自宅プリンタで出力したものは領収書として認めないとか意味がよくわかりません。通販なら注文履歴も追いやすいでしょう。

どことなく「今後医療保障を減らしていくので申し訳程度に減税措置つくってみました」的な印象を受けます。せめて通販購入での領収書くらいは認めてもいいんじゃないかと思うのですがどんなもんでしょうね。

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